ふるさと納税の始め方
「ふるさと納税」の手続きには、以下の5つのステップがあります。
1、寄付金額を決めます
これは大切なポイントで、あなたの所得に応じた上限金額を超えて寄付をすると、自己負担が2千円を超えてしまうんです。
例えば、所得に応じた上限金額が4万円しかないのに5万円寄付すると、自己負担が2千円を超えて、1万2千円になってしまいます。
また税制上で他の控除を受けている方は、寄付控除額の上限が狭くなりますから、特に注意が必要です。
そうした点も含め、あなたの所得に応じた寄付金額の上限額を調べておきましょう。
「ふるさと納税」で節税をするには、この点は大切なことで、とても重要になるんですね。
「ふるさと納税」の控除シミュレーションはこちら
また次の表が、年収や世帯別の上限金額の簡単な概算になります。
給与所得者(サラリーマン等)の場合の、年収&世帯別のふるさと納税 最適上限概算寄付金額
給 与 収 入 |
独 身 / |
共 働 き |
共 働 き |
専 業 主 婦 |
専 業 主 婦 |
専 業 主 婦 |
---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 2万7000円 | 1万8000円 | 3000円 | 1万8000円 | 9000円 | − |
400万円 | 4万1000円 | 3万2000円 | 1万7000円 | 3万2000円 | 2万3000円 | 8000円 |
500万円 | 6万円 | 4万7000円 | 3万3000円 | 4万7000円 | 3万8000円 | 2万4000円 |
600万円 | 7万6000円 | 6万7000円 | 5万1000円 | 6万7000円 | 5万7000円 | 3万9000円 |
700万円 | 10万7000円 | 8万4000円 | 6万8000円 | 8万4000円 | 7万4000円 | 5万9000円 |
800万円 | 12万9000円 | 11万8000円 | 10万円 | 11万8000円 | 10万7000円 | 7万7000円 |
900万円 | 15万円 | 13万9000円 | 12万1000円 | 13万9000円 | 12万8000円 | 11万円 |
1000万円 | 17万2000円 | 16万1000円 | 14万3000円 | 16万1000円 | 15万円 | 13万2000円 |
1500万円 | 36万3000円 | 34万9000円 | 32万7000円 | 36万3000円 | 34万9000円 | 32万7000円 |
※ 控除上限額はあくまで目安であり、所得金額によって正確な寄付金額は異なります。
※ 給与収入のみで、住宅ローン控除等を受けていないケースです。
※ 共働きの場合は、配偶者控除を受けていないケースです。
※ 専業主婦の場合は、配偶者に収入がない場合を想定しています。
※ 平成30年現在の税法に基づいて計算しています。
この表を見ると、年収が高くなるにしたがって、上限金額も多くなることがわかりますね。
ただ、この表の数値はあくまで概算です。
なぜなら、同じ年収でも、扶養家族の数などによって、所得の金額は人それぞれ変わるからです。
住宅ローン控除など、他の控除と併用はできますが、控除できる枠金額は少なくなりますから、事前にきちんと調べてから寄付金額を決めましょう。
給与所得者の、収入別寄付金額上限の概算は、ネットでも確認できます。
※ ふるさと納税の控除シミュレーションはこちら
また、次の表が、年金生活者の上限金額の簡単な概算になります。
年金生活者の場合の、ふるさと納税 最適上限概算寄付金額
年金収入だけで生活している方でも、受給している年金額によっては、ふるさと納税をすることが可能です。
課税所得 | 寄付額の目安 |
---|---|
200万円 | ー |
300万円 | 1万9000円 |
400万円 | 3万6000円 |
500万円 | 5万9000円 |
※ 上記の寄付可能額は「基礎控除」+「社会保険料(概算)」のみで計算しています。
一例として「扶養配偶者がいる」「医療費控除がある」様な場合、さらに寄付が可能な金額は小さくなります。
ふるさと納税をしたいと思う方の中には、ご高齢となられて、年金を受け取っている方もいますよね。
そうした方の場合、あなたが貰っている老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、「所得」として扱われています。
年金受給を受けている方には、人によっては国民年金のみという方もいれば、厚生年金や企業年金、或いは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)などを受け取っていらっしゃる方もいると思いますが、いずれもふるさと納税をする事が可能です。
・現役時代(サラリーマン時代)は、年収はそこそこ高かった
・企業年金(厚生年金基金や企業の確定給付年金)などを受け取っている
・個人型確定拠出年金(iDeCo)を積立てきていて、それを年金で受け取っている
上記のような方は、年金収入しかない場合でも2万〜3万くらいのふるさと納税をすることはできそうですね。
この様に、あなたの寄付額の目安が付けば、いよいよ返礼品選びです。
返礼品が貰える寄付金の額面は、3千円、5千円、1万円、2万円など様々ですが、キリのよい1万円が最も多いですね。
中には、10万円や50万円、100万円という大きな寄付金額でのみ貰うことができる特典(※返礼品)もあって、驚きです。
2、寄付する自治体を選びましょう
基本的には、どの自治体に寄付をしても良いのですが、その選び方は色々です。
選び方は、
・生まれ育った故郷である自治体
・災害支援や町おこし等で、応援したい自治体
・魅力的な特典(※返礼品)がある自治体
など、あなたの好きな基準で選ぶことができます。
各自治体には、私達が知らなかった優れた特産品が多数あります。
そうした特産品を好みで選んでみたり、家族と相談して選んだりして寄付先の自治体を決めるのも楽しいものです。
美味しい特産品を選ぶ方もいれば、旅行やイベントチケット、自然保護など、それぞれの返礼品に共感した寄付先を選ぶ方など、ふるさと納税での寄付の楽しみ方は様々です。
3、寄付を申し込みます
ふるさと納税での寄付は、先ずは あらかじめ自治体に連絡してから行います。
連絡方法はメールや電話、ファクシミリで行うなど、自治体によって違いがあります。
その申込み方法としては、
1、自治体のサイトから申込書をダウンロードし、必要事項を記載して郵送で申込み
2、自治体のサイトから申込書をダウンロードし、必要事項を記載してメールで申込み
3、自治体のサイトから申込書をダウンロードし、必要事項を記載してFAXで申込み
4、自治体のサイトに掲載されている専用の「申込みフォーム」から申込み
5、「さとふる等」のポータルサイトから、自治体への申込み
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6、各自治体に、電話で申込み
これらの申込み方法の中でも、5番目のポータルサイトからの申込みが一番簡単です。
あなたが欲しい返礼品を選んで、サイト内から直ぐに申し込むことができます。
6番目の電話での申し込みについては、インターネットが使えない人には手間も掛からず便利ですが、自治体の就業時間帯に連絡する必要がありますから、時間的な制限もあります。
そうなると、時間を気にせずに簡単に申し込みをしたい方は、やはりインターネットで申込みができる、4、5番が便利でしょう。
また、クレジットカード決済を導入した自治体のホームページであれば、申し込みから寄付までの「ワンストップ特例制度」の申請書の取り寄せなども一度にできて便利ですね。
4、実際に寄付をしましょう
クレジットカードや、郵便局、コンビニ等での振り込み手続き等を選ぶことができます。
寄付金の払込み方法には、
1、自治体に、寄付金を直接持参
2、現金書留で、寄付金を送金
3、郵便振替で、寄付金を送金
4、銀行振込で、寄付金を送金
5、ポ−タルサイトのクレジット決済で、寄付金を送金
がありますね。
最も便利なのは、5番のクレジット決済です。
私自身も、ふるさと納税で寄付金を払い込む際は、全てクレジット決済を選んでいます。
クレジット決済をすることで、寄付金の払込みが簡単にできると共に、ポイントやマイルも貯めることができますから一石二鳥ですね。
振り替えで払込票を利用する場合は、自治体から送られてきますので、送金手数料はかかりませんが、銀行振込では手数料がかかる場合があるので確認した方が良いでしょう。
また実際に寄付金を、自治体に直接納付しに行くこともできますが、各自治体によって対応が異なる場合があるので、寄付の方法については必ずチェックしておきましょう。
5、返礼品が到着します
自治体に寄付金を払い込んでから1週間〜1ヶ月ほどすると、あなたの元に返礼品と寄付金の「受領証明書」が届きます。
受領証明書は封書で届いたり、自治体によっては、はがき形式で届きます。
また、中には返礼品と一緒に送ってくる自治体等もありますので、返礼品も中身はしっかりとチェックして下さいね。
受領証明書には、寄付した自治体名、あなたの名前や住所、寄付金額、寄付日等が書かれています。
届いたら、記載事項に間違いがないかを確認しておきましょう。
受領証明書は、確定申告の際に必要ですから、決して紛失しない様にちゃんと保管して下さい。
6、確定申告をします(※受領証明書を添付)
以前は、ふるさと納税をすれば、基本的には確定申告をしなければ、税金は安くなりませんでした。
しかし会社勤めの方は、医療費控除や住宅ローン控除がある場合を除いて、会社の年末調整で申告が完結してしまいます。
通常の会社勤めの方が、改めて確定申告をするのは、やはり手間がかかりますし、ハードルが高い。
そうした手続き上の煩雑さから、ふるさと納税をしない人が多い実情もあり、その後に手続きを簡素化し、改めて確定申告をすることが不要となる特例制度が創設されました。
それが平成27年に導入された「ワンストップ特例制度」です。
※ 確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」
ただ、あなたがこの特例制度を使うには、3つの条件があります。
1、もともと確定申告が不要な給与所得者
2、ふるさと納税として寄付する自治体が、5団体以内の人
3、寄付先の自治体に「ワンストップ特例申請書(※税額控除に係る申告特例申請書)」を提出している人
がその対象となるんです。
注)1は、個人自営業をしている方や個人で不動産賃貸業をしている方、また医療費控除や住宅ローン控除等で確定申告をする方は、この特例制度の対象とはなりません。
自営業など、元より確定申告が必要な方は、寄付金受領証明書があれば申告できますので、ワンストップ特例制度を利用する必要はありません。
注)2は、ふるさと納税として寄付する自治体が5団体以内の人が、特例制度の対象となります。
寄付する自治体が6団体以上になると、確定申告が必要です。
これは、寄付先の自治体が5団体以内であれば、5回以上寄付していても問題ありません。
注)3は、「ワンストップ特例制度」を利用したい場合に、各寄付先の自治体それぞれに提出する書類です。
5団体に寄付をすれば、5団体それぞれに提出します。
※ワンストップ特例申請書の入手は、総務省のホームページから
⇒ 総務省:ワンストップ特例申請書はこちら
これらの3条件を、きちんと満たしている方が「ワンストップ特例制度」を利用できます。
『ふるさと納税』では、ワンストップ特例制度の運用で、会社員の方は、よりふるさと納税が使いやすくなりました。
また「ワンストップ特例制度」を利用した方は、翌年の住民税から控除され、翌年は自動的に税額が減額されるんですね。
控除を受ける際の注意点としては、あなたが会社員でも住宅ローン控除や医療費控除などを受けている場合には、確定申告が必要です。
申請書か寄付金の「受領証明書」を添付しなければいけません。
この点は、お忘れなく。
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